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2018.12.13 | お知らせ

茨城県の特定最低賃金改正のお知らせ

もうチェックした?最低賃金!使用者も 労働者も。

特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下記一覧表のとおり改正決定しました。
使用者と労働者が合意し「特定最低賃金額」未満の賃金で契約を結んでも、その賃金は無効とされ「特定最低賃金」が適用されます。
なお、次の(1)~(3)に掲げる者等については特定最低賃金額が除外され、茨城県最低賃金(時間額822円)が適用されます。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃、片付けの業務に主として従事する者

※詳細については、茨城労働局賃金室(TEL:029-224-6216)又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。

茨城県の特定最低賃金改正のお知らせ

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