豊かな地域づくりや中小企業の発展を願って地元企業をサポート 「那珂市商工会」
2018.11.27 | お知らせ
事業主の皆様へ、来年度の業務計画書等の作成にあたり、従業員の年次有給休暇の取得を十分に考慮するとともに、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう!
労働基準法が改正され、平成31年4月より、事業主は10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
なお、この時季指定を行わなければならない5日間について、計画的付与制度をはじめ労働者が取得した年次有給休暇の日数分は時季指定の必要が無くなります。
年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
詳しくは茨城労働局雇用環境・均等室 TEL:029-277-8294